取引先と共存共栄の関係を築こうとする経営者の皆様へ
パートナーシップ構築宣言を作成・公表しませんか
取引先との共存共栄の取組や、「取引条件のしわ寄せ」防止を代表者の名前で宣言します。宣言する事によって企業は「ロゴマーク」を使用出来たり、一部の補助金について加点措置が講じられます。
詳しくは、下記にお問い合わせください。
「宣言」の内容について
・内閣府政策統括官付参事官(産業・雇用担当)付
TEL 03-6257-1540
・中小企業庁企画課 TEL 03-3501-1765
「宣言」の提出・掲載について
・(公財)全国中小企業振興機関協会
TEL 03-5541-6688
HPはQRコードからご確認ください。
フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!
フリーランス・事業者間取引適正化等法が2024年11月1日に施行されます。
【法律の目的】
この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、①フリーランスの方と企業など発注事業者間の取引の適正化と②フリーランスの方の就業環境の整備を図ることを目的としています。
【法律の適用対象】
発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)
【法律の内容】
発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対して①~⑦のいずれかもしくは全てが義務化されます。
①書面による取引条件の明示
②報酬支払期日の設定・期日内の支払
③禁止行為(●受領拒否 ●報酬の減額 ●返品 ●買いたたき ●購入・利用強制 ●不当な経済上の利益の提供要請 ●不当な給付内容の変更・やり直し)
④募集情報の的確表示
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
⑦中途解約等の事前予告・理由開示
発注事業者の義務の具体的な内容などは、政省令・告示などで定められています。詳細な法律等の内容や最新の情報については、関係省庁のホームページをご覧ください。
項目①~③については、厚生取引委員会・中小企業庁
項目④~⑦については、厚生労働省(都道府県労働局)へお問い合わせください。
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